1. | 飼育者の過失、故意に基づく死亡。 |
2. | 獣医の治療を受けなかった場合の死亡。 |
3. | 事故による死亡、逃亡、及び盗難。 |
4. | 飼育者、契約者以外からの保証請求。 |
5. | 補償請求に際して虚偽の申告があった場合。 |
6.
| 伝染病による死亡と獣医師が判断した場合でも、第三者による病原菌の検査を実施し 報告しなかった場合。 |
7. | お客様の意思で輸送前のワクチン接種を断られた場合。 |
8. | 輸送中の事故による死亡。
<陸送、空輸に関しては当方の負担で保険をかけさせていただきます。この場合輸送業者と相談してください> |
★保証請求 |
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1. | 保証対象犬の死亡確認後2日以内に当方へ書面で報告し、当犬舎確認の上、死亡の日を含めて1週間以内に獣医師発行の死亡診断書を添えて手続きを行ってください。その際、2件以上の医師の診断書と死亡写真の添付をお願いいたします。 |
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★その他 |
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1. | 保証は代犬の提供を行うものであって、治療費の保証及び金銭による保証はされません。 |
2. | 生体につき、代犬に相応する犬がいない場合、次回の出産をお待ちいただく場合もあります。 |
3.
4. | 当方には保証期間満了後も1年間保証に関する調査権を有し、不正請求の事実が判明した場合は代替の犬の評価額と受領金額との差額及び、調査・回収の為に要した経費を飼育者(契約者)に対して請求することができるものとします。
仔犬お渡し後、成長過程において生じた変化(噛み合わせ・毛色・サイズ・睾丸等)は、仔犬の時点では予測不可能なためクレーム・交換・買戻し等はお断りさせていただきます。 |
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